みなさまがたにおかれましてはご健勝のこととお歓び申し上げます。さて、ご承知のとおり、現在、久米南町当局におかれましては、建部町との合併を前提に準備を進められており、新聞報道でも、住民アンケートの結果として、町民の7割が建部町との合併に賛成と伝えられています。しかし、先般の住民アンケートの結果は、よく見ますと、実際には誕生寺地区や弓削地区では、アンケート回答者のうち35%の人しか、建部町との合併に賛成していません。このことは、現段階では、合併問題についての町民の合意形成ができつつあるとは、とても言えないことを示しています。
わたしたちは、この問題の重大性を考え、町民有志による合併問題研究会を発足し研究協議を行い、合併問題についての慎重審議を各関係方面に要望していくことといたしました。そしてまずは、この度の住民投票の前に、久米南町当局〔町長と町議会〕に対し、下記の内容の要望書を提出し、あわせて広く町民のみなさまにも、わたしたちの主旨をお伝えすることにいたしました。
つきましては、要望書を印刷し町当局に提出し、あわせて町民に配布する際に、要望書の主旨にご賛同いただける方々のご氏名〔字名と番地も含む〕も「賛同者」一覧として添付させていただきたいと存じますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
平成15年5月3日
久米南町合併問題研究会
会長 明楽誠
○研究会連絡先○明楽誠(28-3930)、漆間徳然(28-2102)、桑元謙芳(28-2831)・・・・
合併問題に対する要望書
平素より久米南町発展のためご尽力頂いておりますことに、心から感謝いたします。
さて、合併問題は、町民アンケートが実施され、5月25日には、合併に関する町民の意思を問う住民投票が行われることになりました。このような町当局の民意を重んじられる態度には、こころより敬意を表したいと思います。
しかし、これまでの町当局が進められてきた合併に関する動きは、町内各地区や町民の意思よりも、町当局があらかじめ予定された久米南町と建部町の合併に対し、町民の賛同を得ようとする傾向が強いものであることは、町民の多くの方々がご承知のとおりです。
その結果、現在にいたっても私たち町民の中には、町当局からのご提案に対し、なぜ建部町との合併を進められるのか、いまだそのご主旨が理解できないものが多数おりますし、合併問題が、わが郷土の産業・教育・文化などの発展と、どのように関わっているのかがはっきりせず、疑問や不安を抱く者も多数おります。
さる新聞報道では、町民の7割が建部町との合併に賛成と伝えられておりますが、アンケート結果を子細に見ると、例えば、誕生寺地区の場合、アンケート送付数が1269部、回答者数が711部、そして、この回答者の中で建部町との合併を望むものは249人です。つまり、誕生寺地区住民の内、建部町との合併を望む者は地区住民の5分の1弱、回答者中でも35%に過ぎません。このような事実は、町民の7割が建部町との合併に賛成という表現からは知ることのできない重大問題です。
アンケート回答者の内、建部町との合併を望む者を地区別に計算しますと、弓削地区(35%)、誕生寺地区(35%)、竜山地区(55%)、神目地区(56%)となります。この事実を見ると、いまだ町民の意思は、建部町との合併を望んでいるとは、とてもいえる状況ではありません。
合併は、財政問題だけではなく、町民の暮らしと政治・行政との結びつき方(すなわち住民自治)・教育・文化・産業など、多方面に影響が大きく、また、町内各地区において、問題の捉え方が異なるのも当然です。しかし、現在の各地区住民の上記のような意向のまま、町当局が建部町との合併を推進されるならば、町当局に対する町民の不信感が高まるでしょうし、合併が強行されれば、これまで長年にわたり郷土の先輩たちが苦労して築いてきた町民としての一体感が失われてしまい、町長が提唱される我が町の中山間型の未来展望も、足下から崩れてしまうでしょう。
この度の合併問題は、戦後間もない頃の合併とは状況が異なり、しっかりと町民の理解と納得に基づいた方法で協議が進められなければ、地方自治の本旨にもとることとなります。
どうか、町長をはじめ町当局の方々におかれましては、住民アンケートが示す現実を直視され、また、住民投票の結果も考慮されながら、十分に町民の意向を尊重され、各地区の町民が納得する、我が久米南町の将来にとって最善策を慎重に選択されますう、衷心より要望いたします。
平成15年5月○○日
久米南町合併問題研究会 会長 明楽誠
久米南町合併問題研究会会則
第1条〔名称〕本会は久米南町合併問題研究会と称す。
第2条〔目的〕本会は、町民として自主的に合併問題を研究し、郷土発展の見地から民意に基づく合併問題への処し方を検討し、関係機関への提言や啓発活動を行う。
第3条〔会員〕本会の目的に賛同する町民をもって会員とする。
第4条〔機関〕本会の目的を達成するため、会員の互選により会長1名、幹事若干名、書記若干名を置く。
第5条〔経費〕活動に必要な経費は、会員および協力者の義金をもってあてる。
第6条〔会員の自由〕本会は、特定の運動団体や政治運動からは自由な立場で研究協議を行うものであり、職業や立場の如何を問わず誰でも参加できる研究会運営に心掛ける。
付則、本会則は、平成15年5月3日より施行する。